角印と丸印の違いとは?役割と使う書類を比較表で解説
更新日: 2026年10月4日
- 角印は四角い印鑑で、請求書・見積書・領収書など日常の書類に押す会社の認印です。届出や登録は不要です。
- 丸印は丸い印鑑で、一般に法務局に届け出た代表者印(会社の実印)を指します。契約書や登記など重要な手続きに使います。
- 迷ったら、日常の書類は角印、会社の意思を対外的に示す重要書類は丸印と覚えておけば大きく外しません。
会社の印鑑には「角印」と「丸印」があり、形だけでなく役割がまったく異なります。この記事では、角印と丸印の違いを比較表で整理し、書類ごとにどちらを押すのかを一般的な情報としてまとめました。
角印と丸印の違い(比較表)
| 角印 | 丸印 | |
|---|---|---|
| 形 | 四角形 | 円形(二重の円が一般的) |
| 別の呼び方 | 社印・会社の認印 | 代表者印・会社実印・代表取締役印 |
| 彫られる文字 | 会社名(「〇〇株式会社之印」など) | 外周に会社名、中央に役職名(「代表取締役印」など) |
| 役割 | 会社が発行した書類であることを示す | 代表者が会社として意思表示したことを示す |
| 届出 | 不要 | 代表者印は法務局に届け出る |
| 主な書類 | 請求書・見積書・領収書・納品書 | 契約書・登記申請書・委任状 |
| 使う頻度 | 日常的 | 重要な場面に限られる |
角印とは
角印は、会社名が彫られた四角い印鑑で、個人でいう認印にあたります。請求書・見積書・領収書・納品書など、会社が日常的に発行する書類に押し、「この書類は当社が発行したものです」と示す役割があります。
- 法務局や役所への届出・登録は不要
- サイズは21mm角や24mm角がよく使われる
- 「社印」と呼ばれることが多い(社印・角印・社判の違いはこちら)
請求書や見積書への押印は法律上の義務ではありませんが、商慣習として角印を押す会社が多くあります。押す位置は見積書・請求書の角印を押す位置で解説しています。
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丸印とは
丸印は丸い形の会社の印鑑で、一般には法務局に届け出た代表者印(会社の実印)を指します。外側の円に会社名、内側の円に「代表取締役印」などの役職名が入る二重構造が一般的です。
- 代表者印(会社実印):法務局に届け出る印鑑。印鑑証明書を取得でき、重要な契約や登記に使う
- 銀行印:金融機関に届け出る印鑑。中央に「銀行之印」と入れるものが多い
代表者印として届け出る印鑑には大きさの決まりがあり、1辺1cmの正方形より大きく、1辺3cmの正方形に収まるものとされています(商業登記規則)。実務では直径18mm前後の丸印がよく使われます。
2021年2月以降、登記をオンラインで申請する場合は印鑑の届出が任意になりました。書面で申請する場合は従来どおり届出が必要です。手続きの詳細は法務局や司法書士にご確認ください。
書類別:角印と丸印どちらを押す?
| 書類 | 一般的に使う印鑑 | 補足 |
|---|---|---|
| 請求書・見積書 | 角印 | 押印は義務ではないが慣習として押す |
| 領収書・納品書 | 角印 | 発行元を示す目的 |
| 社内文書・通知書 | 角印 | 会社名義の文書であることを示す |
| 契約書(重要なもの) | 丸印(代表者印) | 印鑑証明書を添えることもある |
| 登記申請書・委任状 | 丸印(代表者印) | 書面申請では届出印を使う |
| 銀行取引の書類 | 銀行印 | 金融機関に届け出た印鑑を使う |
契約は当事者の合意で成立するため、契約書に角印を押したからといって契約が無効になるわけではありません。ただし、代表者印は印鑑証明書によって「会社の代表者の印である」と確認できるため、重要な契約では丸印が選ばれます。
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電子印鑑の場合の使い分け
電子印鑑でも、角印と丸印の使い分けは紙と同じです。PDFやExcelで発行する請求書・見積書には角印の画像を、役職名を示したい書類には丸印の画像を配置します。
ただし、画像の電子印鑑は誰でも複製できるため、届出印の代わりにはなりません。登記や銀行への届出、証拠力が求められる契約には使えない点に注意してください。詳しくは電子印鑑の法的効力をご覧ください。
当ツールでは、角印と丸印の両方の印影データを無料で作成できます。丸印の作り方は代表取締役印・銀行印(丸印)の作成方法で解説しています。
よくある質問
角印と丸印の違いは何ですか?
角印は四角い印鑑で、請求書・見積書・領収書など日常の書類に押す会社の認印です。丸印は丸い印鑑で、一般に法務局へ届け出た代表者印(会社の実印)を指し、契約書や登記など重要な手続きに使います。
請求書や見積書には角印と丸印のどちらを押しますか?
一般的には角印を押します。請求書・見積書への押印は法律上の義務ではありませんが、会社が発行した書類であることを示すために角印が使われます。
契約書には角印と丸印のどちらを押しますか?
重要な契約書には、丸印(代表者印)を押すのが一般的です。契約自体は当事者の合意で成立するため角印でも無効にはなりませんが、印鑑証明書で本人の印と確認できる代表者印のほうが、証拠としての信頼性が高いとされています。
角印だけで会社の印鑑は足りますか?
日常の請求書・見積書・領収書は角印だけで対応できます。ただし登記申請や銀行口座の開設、重要な契約では、代表者印や銀行印が別に必要になる場面があります。
電子印鑑でも角印と丸印の使い分けは同じですか?
同じです。電子印鑑でも、請求書や見積書には角印、役職名の入った書類には丸印の印影を使うのが一般的です。ただし画像の電子印鑑は届出印の代わりにはならず、登記や銀行への届出には使えません。
免責事項
本記事は会社の印鑑に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、法的助言や専門的なアドバイスを構成するものではありません。登記・届出・契約などの手続きや、印鑑の法的な取り扱いについては、お客様の個別の状況に応じて、弁護士・司法書士・税理士などの専門家や、法務局・金融機関にご確認ください。本ツールで作成できるのは印影の画像データであり、法務局や金融機関への届出印として使用することはできません。